障がい者手帳を取得している方向けのサービスとなります。
ご利用までの流れ
STEP1 施設見学
最初に、ぜひ施設を見学しに来てください。
施設の中を案内して、どんな雰囲気かやどんな仕事をするのかを見てもらえるようにします。
そして、自分がやりたいことや必要なサポートが受けられるか検討していただきます。
質問があれば、いつでも気軽に聞いてくださいね。
STEP2 障がい福祉受給者証の申請
「ご利用を希望される場合は、お住まいの市区町村の障がい福祉課や保健福祉課などの行政窓口で、障がい福祉サービス受給者証の申請をしてください。
すでに就労支援や生活支援センターの支援を受けている方は、担当の支援員にご相談ください。
申請には以下の3つの要件が必要です。
- ・印鑑
- ・障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、自立支援医療受給者証など)
- ・氏名や住所が記載された書類
その他、収入証明書などの提出が必要な場合もあります。
市町村民税非課税の方は、年金証書の写しや年金振込通知書の写しをご用意ください。
申請に必要な書類は自治体ごとに異なるため、事前にお問い合わせいただくことをお勧めします。
障がい者福祉サービス受給者証の発行までの流れ
①認定調査
役所に申請後、障がい福祉課の職員による自宅訪問の聴き取り調査があります。
今の体調や生活環境、利用したいサービスが適当かどうかを判断するためのヒアリングです。
② 利用計画の作成について
サービスを利用する際には、サービス利用計画書の準備が必要です。
計画書を作成する方法には、次の2つがあります。
- ・セルフプラン(本人または家族が作成する方法)
- ・相談支援事業所に依頼する方法
もし自身やご家族での作成が難しい場合は、担当窓口に相談し、相談支援事業所を紹介してもらうことができます。
相談や支援のモニタリングなどが無料で受けられる場合もあります。
詳細については、やさしさまんてん平野出戸までお問い合わせください。
③個別支援計画の作成
計画にもとづき、ご自身の目標達成に向けた継続的な支援が行われます。
利用後も6ヵ月に1回以上のモニタリングが実施され、状況に応じて計画の見直しをします。
※セルフプランで利用の方は、やさしさまんてん平野出戸まで問い合わせください。
④受給者証の交付
個別支援計画が確定し、支給が決定した場合、就労継続支援B型のサービス内容が記載された通知が届きます。
その後、受給者証が発行されます。
支給完了までには通常、1~2ヵ月ほどの時間を要します。
STEP3 利用開始
訓練給付金の支給が決定したら、利用開始となります。